アラフォー独身女性、住宅ローン控除受けられない罠に直面する

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マンション購入して2年目の11月頃、

本業で年末調整の書類催促があって書類を作っているうちに

持ち家がある人で住宅ローン組んでる人は
控除申請が必要だと言われ

 

住宅借入金等特別控除申告書※1を
税務署へ取りに行ったけど
結局対象外だったって知った話をします。

 

※1
住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を2年目以降も受けるために
必要な書類。

初年度に申請すると
2年目の10月あたりに税務署から
ごっそり残り9年分の
住宅借入金等特別控除申告書が送られてきます

 

そもそも住宅ローン控除ってなに?

税務署のHPに説明だとこう書いてありました。

 

個人が住宅ローン等を利用して、
マイホームの新築・取得又は増改築等
(以下「取得等」という)をし、

平成33年12月31日までに
自己の居住の用に供した場合で
一定の要件を満たすときにおいて、

その取得等に係る
住宅ローン等の年末残高の
合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の
各年分の所得税額から控除するもの

要は持ち家を
金融機関の住宅ローン使って
取得した場合、

 

年末のローンの残高に応じて
「税金が還ってくる」制度

 

ちゅーことです。

 

住宅ローン控除の対象は?

新築はもちろん
中古住宅も対象

増築や一定規模以上の修繕や
バリアフリー改修なども
100万円以上の工事費の場合は対象です。

 

住宅ローン控除っていくら控除してくれるの?

平成26年4月から平成33年12月は

 

10年間で最大400万円
1年で最大40万円

 

こうしてみると
控除されるってことは

 

課税対象金額が減り
払う税金も少なくできるので

 

控除はやったほうが良いのです。

 

税務署で忘れてた事実が蘇る

申告書兼控除証明書もらいに
税務署に行ったのですが

 

職員さんの言葉で
ある忘れてた事実を
思い出すことになります。

 


うらつさん、平成28年度の確定申告で
 初年度控除申請いただいていましたが

 住宅ローン控除は対象外ということで
 控除申請取り下げて
 (確定申告は)修正申告してますね

 


対象外……?

 

取り下げて再申請……

 

( ゚д゚)ハッ!

 

そうなのです。

 

副業分の平成28年度確定申告を
会計事務所に頼んだ時

 

住宅ローン控除の初年度申請も
一緒にしてもらったのですが

 

還付金なかなか来ないなー
と思ってたら

 

住宅ローン控除対象外だったから
修正申告したけど
還付金振り込まれるのが遅れちゃう

ごめんね

 

って会計事務所から
連絡きてたことを思い出していたら
職員さんが続けて

 

対象外で初年度申請取り下げているので
 申告書兼控除証明書は
 (今後も必要ないので)送っていないですね

 

どうりで届かないわけです。

 

職員さんの仰ることはごもっとも。

事実を思い出したので
職員さんに手数をかけたことを侘びながら
税務署を後にしました。

 

そして本業の年末調整も
住宅借入金等特別控除申告せずに
書類無事提出と相成りました。

 

住宅ローン控除には条件がある

住宅ローン組んだら誰でも
住宅ローン控除受けられると思っていたけど
そうじゃないと今更ながら痛感し

 

そもそもなんで対象外かを
きちんと把握していなかったので
今回調べました。

 

とりあえず新築での条件を挙げます。
(中古は割愛)

 

1:自分で住むかどうか

そもそも住宅ローン控除は


控除を受けたい人自身が

購入した持ち家に住むことが前提

 

なので

 

賃貸用の住宅や別荘は対象外
転勤でその間誰かに貸しているのも対象外

です。

2:12月31日までその家に住んでるかどうか

新築した日または購入日から半年以内に住んで
控除を受けようとする年の12月31日まで
住み続けることが条件

 

ちなみに住んでるかどうかの判断は
住民票で判断されます。

 

引渡日からのカウントではなく
住民票の異動日での判断のため

 

年末に引き渡しでも
年を超えて住民票異動する場合は
翌年度の確定申告での申請になります。

3:住宅ローン借入期間は10年以上かどうか

借入10年未満は住宅ローン控除対象外です。

あと、最初は10年以上で
住宅ローン組んでいたけど

繰上げ返済頑張りすぎて
途中から完済まで10年未満になったら

10年未満になったその年から
控除は受けられません。

4:勤務先から0.2%未満の利率で借りているかどうか

無利子(0%)や
超低金利(0.2%未満の利率)の場合は、

住宅ローン控除が受けられません。

あくまでも勤務先からの借入した場合ですが。

5:親族からの個人的な借入かどうか

親族からの個人的借入は住宅ローン控除対象外。

そもそも住宅ローン控除は


銀行からなど長期借入すると

利息負担大きいし
それを国が一部負担するよ

 

ってことなので

個人的な借入は
趣旨と違うから対象外なのです。

 

6:床面積の半分以上は住居用かどうか

大半の人は住居用としていると思うので
対象外ではないと思いますが

 

自営業の方は店舗や事務所と一体して
住宅建てていることがあると思います。

 


その場合は住居用にしている部分が対象
になるので注意が必要です。

 


まぁ住むための家の取得を
促進するために優遇している制度なので
事務所や店舗は趣旨と違うってことですね。

7:その年の所得が3,000万円以下かどうか

注意すべきは年収ベースでなく
所得べースという点です。

ネットビジネスや株で
めちゃくちゃ稼いでいる人は
気をつけましょう。

8:住居の年前後5年以内に優遇措置受けたかどうか

初めて家を買ったり建てたりする人はスルーでOK。

住居の年前後2年間(合計5年間)に
住んでいた家を売って
3,000万円の特別控除や

10年超保有の税率軽減など
優遇措置を受けていると

住宅ローン控除の併用して受けられません。

9:床面積50m2以上かどうか

住宅の床面積が
50m2(約15坪)未満は対象外。

マンションは共用部分は床面積に含まず
登記簿上の専有部分の床面積での判断です。

 

ちなみに住宅面積には

内法(うちのり)面積
壁芯(へきしん)面積

というのがあります。

 

内法→実際に使用できる面積
壁芯→壁の中心線で囲まれた部分の面積

 

不動産の販売チラシなんかは
大きく見せたいから
壁芯面積で表示されてるのが多いです。

 

しかし、住宅ローン控除で見るのは

登記簿上の専有部分の床面積 = 内法面積

なので購入するときは気をつけましょう。

 

つーか最近都心部はシングル向けの
1Rマンションやコンパクトマンションなんかで
50m2未満のものが多いです。

 

ざっくりな感じで書いたので
詳しくはフラット35のHPから
確認すると良いかも。

 

うらつが控除対象外になった理由

控除受けられる条件を
ツラツラ書きましたが

この条件1つでも当てはまらないと
住宅ローン控除は受けられません。

 

うらつが購入したマンションは
1LDKの36m2

 

思いっきり50m2未満のため
条件満たさないので

 

控除受けられない、というわけです。

 

ちなみに
すまい給付金※2も受けられません。

 

これも50m2以上が対象。

 

対象だったら20万円くらいもらえた
(かも知れない)のに!

 

※2
すまい給付金

消費税率引上げによる
住宅取得者の負担を
緩和するために創設した制度

消費税率8%時の購入は
最大30万円給付。

10%の場合は最大50万円給付。

終わりに

独身の方でマンション購入する際には
その物件が住宅ローン控除対象かどうか

 

面積表記が内法面積かどうかを確認して
色々とシミュレーションしながら
購入するのがいいです。

 

50m2以上ならいいですが

シングル用のマンションは
50m2未満が
多いので

チラシに惑わされず

 

確認した上で50m2未満だけど
住宅ローン控除対象外でも良いんだ
どうしても住みたいんだ

 

という場合は購入してもいいと思います。

 

知ってて購入した場合と
知らずに購入した場合では

 

後々がっかりしなくて済みますので。

 

今回色々と確認しているうちに

ファミリー向け物件(50m2以上)には
控除や給付があって優遇されているけど
シングルには手厳しい感じがするな

っていうのは否めませんでした。

 

アラフォー独女が
50m2以上のマンションで

だだっ広くひとりで住んでも
虚しいだけですよ

 

まったくヽ(`Д´)ノプンプン

 

 

 


 

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